お知らせ


ご存じですか?自己申告


次のようなときは届出が必要です。

組合員に変更があったとき

1. 農地を売買又は交換したとき
2. 農地を相続、贈与されたとき
3. 農業委員会等で農地を貸借したとき。又は、解約したとき
4. 農業者年金の受給又は、老齢等で後継者に経営委譲するとき
5. 組合員が亡くなられたとき(名義変更) 
6. 組合員の住所や電話番号が変わったとき(住所変更)
これらの場合組合員資格得喪通知書を提出して下さい。
*4月1日を過ぎてからの届出は、翌年度からの変更となります。

農地を転用するとき

★農地を農地以外(宅地・山林等)に転用するとき

農地転用等の同意願、地区除外申請書、組合員資格得喪通知書等の提出と農地転用決済金の納入が必要になります。


★使用目的を変更するとき(田から畑へ)

農地転用等の同意願の提出と農地転用決済金の納入が必要になります。


★公共事業で用地買収されたとき(道路・河川等)

公共事業用地(道路、河川敷用地等)に買収及び、寄付される場合でも、手続きと農地転用決済金が必要になりますので、土地改良区までご連絡下さい。


Q決済金ってなあに?

農地は、その土地を含む一団地で施設の維持管理が計画され運営されています。残る組合員の負担が急に増えないように納入いただくお金のことです。
・運営事務費は当該年度の運営事務費の5年分、
・維持管理費は当該年度の維持管理費の10年分、
・償還金は当該年度の翌年度以降のものにつき、定款の定めるところにより算出する額、の納入が必要です。
*尚、当該年度までの滞納賦課金がある場合は併せて納入して頂くこととなります。